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■就業規則とは
就業規則とは、労働者が遵守しなければならない服務規律や労働条件を定めたもの、
つまり、労働者が働く上でのルールや権利・義務などを定めたものです。
労働基準法(第89条)では、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに一定の
要件を定めた就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務づけています。
この手続きを怠ると30万円以下の罰金に処されることになります。
絶対的必要記載事項
いかなる場合にも必ず記載しなければならない事項
始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 |
賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 |
退職に関する事項(解雇の事由を含む。) |
相対的必要記載事項
定めるかどうかは自由であるが、定めた場合には必ず記載しなければならない事項
退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 |
臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額に関する事項 |
労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項 |
安全及び衛生に関する事項 |
職業訓練に関する事項 |
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 |
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項 |
その他当該事業場の労働者の全てに適用される定めに関する事項 |
■いまなぜ就業規則の見直しが必要か?
かつての就業規則は、罰則を科されないために行政(労働基準監督署)に届け出る
「単なる書類」という位置づけでしかありませんでした。
そのため、書店で販売されている『雛形就業規則』や他社の就業規則をそのまま流
用するなど・・・多くの中小企業において、実態とかけ離れた就業規則が活用されて
きました。
しかしながら、企業と従業員の間の労務トラブルが急増し、なおかつ、トラブルの内
容も多岐にわたっている昨今において、『雛形就業規則』や他社の就業規則など企
業の実態とかけ離れた就業規則では立ち行かなくなってきました。
後々のトラブルの火種とならないためにも・・・企業の実態に即した就業規則を作成
する必要性が増しております。
当オフィスでは、企業の実態に合わせた『オーダーメイド』の就業規則の作成を行っ
ております。
また、パートタイム就業規則や育児介護休業規程、賃金規程、退職金規程などが別
規程となっているケースが多くみられますが、これらを含めてひとつの就業規則とみ
なされますので、就業規則の作成にあわせてこれらの規程を作成することをお奨め
いたします。
■就業規則作成上の着眼点
1.現状では、企業(経営者)を守ってくれる法律(労働法)は存在しません。
したがって、就業規則を企業(経営者)を守るツールとして活用しましょう。
2.企業(経営者)を守るという視点だけではなく、従業員が安心して働けるととも
に、従業員のやる気の向上に繋がるような内容にしましょう。
3.コンプライアンス(法令順守)の観点から最新の法改正を踏まえた就業規則を
作成・運用しましょう。
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